国税庁のタックスアンサー2200より。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2200.htm
その年において収入すべき金額は、年末までに現実に金銭等を受領していなくとも、「収入すべき権利の確定した金額」になります。したがって、実際に金銭等を受領したか否か、また、代金を請求したか否かは関係がありません。
つまり、権利確定日の収益に上げなさいとある。
FLR取得の権利確定日はスナップショットがあった2020年12月12日だ。
そして、その日はまだ取引所に上場してなくて価格は付いてないので、取得価格0円でいけるかな。
私はこれで税務署に説明しようと思う。
大きな税金の差になる。節税したい!!💓😉
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